1974-04-02 第72回国会 参議院 文教委員会 第6号
その中には「國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」これはもうほんとうに小さい子供からたたき込まれたわけです。だから、それともう一つは、今度の問題について一番問題なのは、やっぱり私も加藤さんと同じように不信感を持っているわけです。というのは、政府のものの考え方には、憲法というものをどの程度一体重要に思っているかということについて不信感を持っておる。
その中には「國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ」これはもうほんとうに小さい子供からたたき込まれたわけです。だから、それともう一つは、今度の問題について一番問題なのは、やっぱり私も加藤さんと同じように不信感を持っているわけです。というのは、政府のものの考え方には、憲法というものをどの程度一体重要に思っているかということについて不信感を持っておる。
なお、この新しい制度の先駆と申しますか、直接のつながりはないわけでございますけれども、旧弁護士法の関係につきまして申し上げますと、旧弁護士法は昭和八年法律第五十三号で制定されまして、その第六条に「外國ノ辯護士タル資格ヲ有スル外國人ハ相互ノ保護アルトキニ限リ司法大臣ノ認可ヲ受ケ外國人又ハ外國法二關シ第一條二規定スル事項ヲ行フコトヲ得但シ前條二掲グル者ハ此ノ限二在ラズ」という規定が見えております。
実際に憲法なり、國法に反する現実の行動があつた者はそれぞれの法律によつて、或いは又行政処分も可能でありましよう。それを我々は否定するものじやありません。けれども單に或る種の党員であるとか、或る思想を持つておるとかということが恰かも行政処分に値するかのような風潮を今見つつある。これは甚だ遺憾であると思うのであります。
次に第七点には、國法その他の重要文化財の管理責任者を明確にして、その管理責任者の保存義務を法律上明白に規定することにいたしました。
國法保存に関する法律案起草の件を議題といたします。お手元に配付いたしてありますものは、文化財保護法案となつておりますが、これは仮称でありますので、もし他に適当な御意見があれば承りたいと存じます。 なおただいま配付いたしましたものは、この前に御発送いたしておきました案を成文化したものでありまして、この成文につきましては、法制局とも十分連絡の上、法制局が主体となつてつくつたものであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 國宝保存に関する法律案起草に関する件 法隆寺の國法問題に関する件 文部行政一般に関する件 —————————————
はなはだ法律に違反し、公共企業体関係法に違反して無警告ストをやつた國法違反であるというようなことが強調せられまして、しかるがゆえにこれを調査せよという結論に相なつておるようであります。
私はこの不法なる本会議の議事について思い起すのは、第一回國会末の一昨年十二月九日、公國法関係のときのことが思い出されるのであります。(「簡單にやれ」と呼ぶ者あり)あの第一回國会におきまして、衆議院を通過し、それが農林委員会に付託され、更に本会議に付託されておつたのであります。私はこのとき以來、國会が会議法として採られておるところの速記法につきまして疑義を持つに至つたのであります。
もちろん國の法律が法の前においてすべての國民を性別、人種別、あるいは血統別、そういう一切の差別を拔きにして平等に扱うということを認めなければ、法の前の平等ということは、いかに社会的運動として、社会的要求としてこれを唱えましても、決して國法上の権利とはなりえないのでありますから、この場合にも、権利は國の法律が正当と認めたものであるという概念が適用されるように思われるのでありますが、しかしながらわれわれが
特に今までの國法保存法その他におきまして考えられていないものは環境の保全という問題でございまして、たとえば奈良だとか京都だとかの市中にりつぱな國宝建造物がありまして、その近所には民家が櫛比しておる。一旦火災が起つた場合においては、その國宝建造物は類焼の危險にさらされておるというようなわけで、その環境を整備して國宝を保存する必要も場合によつてはあるのであります。
終戰前までの宗教は、やはり文部省といたしまして、大体監督の地位にあつたわけでありまして、それまでは監督をせられた宗教でありますが、終戰後宗國法の廃止に伴いまして、また憲法の二十條の信教の自由の確立によつて、非常に変化を來しておると思うのであります。
この國法保存法改正に関する請願は、古文化保存協会理事長岡田戒三氏外三名からの請願でございます。
只今の御質問のうち、「外國人又は外國法に関し」というのは、これは例えば表現としては、アメリカの弁護士の資格を有する者が、フランス人或いはフランス語に関してもできるようにも読めるということを或いはお考え下さるかと思うのでありますが、その点についての表現が必らずしも適切とは言えませんが、これは少なくともそういう場合は想像してあつて、そのような場合には三項で以て最高裁判所が「試驗又は選考をする」という点で
○松井道夫君 只今の御答弁で、原案作成者の御意図は分りましたが、ただ一点確めて置きたいと存じますることは、日本弁護士連合会が、國法上完全な自立機関であつて、他の如何なる機関に対しても責任を負わず、又他の如何なる機関よりもその監督を受けるものじやない、と申しますことは、現在の憲法上、國法の構造上といいますか、行政権というものの建前上、憲法上における建前上、そこにいささかの疑問もなく考えられておるのか、
それからその次の第二項ですが、外國人及び外國法とはどんなことであるか、その当該事件についての例を挙げて一つ説明して貰いたい。「外國人又は外國法に関し、第三條に規定する事務を行うことができる。」
更に私はやはり最前法務総裁の主張のごとく、憲法第三十八條は最高の國法でありますが故に、この特別法そのものに対しても十分の効果がある筈と、こう解釈します。若しもその三十八條の憲法の條章を無効ならしめるならば、この第二百二十五号に列挙主義でその旨を明文を以て條件付けなければならん。そういうような論理から、私は第三十八條は適用がある、こういう信念を持つています。
しかもその職域というのも——いつかこれはあとでお伺いするのでありますが、この私学校案に盛られた内容というのは、たとえば國法によつて私学の補助は禁止されておるのであります。それからまた私学に寄付をすれば過大な税金をとる。たとえば遺言よつて一千万円の寄附を学校にするといたしますと六百万円を相続税によつてとる。それから贈與税を二百万円とる、合計八百万円は國家が追いはぎをするような状態である。
更に若しその方が日本國の法律について相当な知識を有しない場合は、外國人又は外國法に関してのみ法律事務を行わせることができるというようにいたした次第であります。從來は日本人であつて、外國の弁護士となる資格を有した者に対してはかかる特例は開かれていなかつたのでありますが、第七條においてはそのような人にもその特例が認められるようになりますのが新らしい制度なのでございます。
第二項は、外國の弁護士となる資格を有する者で外國人又は外國法に関し、その人に属しておる國の外でもいいかも知れませんが、主としてその属しておる國人の法律事務若しくはその國の法律に関する事務をやる、そういうものならばよろしい。
團結権、團体交渉権を擁護する背後にあるところの法理は、労働組合に対して、労働爭議の口実の下に國法を無視してもよいという権利を與えるものではない。この権利を労働委員会が誤解しておる。労組法は如何なる行爲も合理化するものではない。かかる理由をこの警告の根拠として述べられたことは、当時あの会に出ましたところの労働者委員、或いは中立委員、使用者側委員が満場においてよくその言を聞いたところであります。
從つてこの問題の解決も、まず第一に法律的に國法上どういうふうにこれを解釈すべきか、このことを基本にして決定すべきであつて、その後に便宜これをいかに処理するかという問題が考えらるべきであると私は考えるのであります。 まず第一に、裁判官以外に檢察官、弁護士というような司法職員になろうとするものを含む試驗、ことにこの資格試驗は裁判事務でないことはもちろんであります。
○岡公述人 私の先ほど申し上げました意見は、現在の制度を基準といたしまして、その事務の性質から、國法上行政官廳に負荷せらるべきものであるという建前から意見を申し上げました次第であります。基本はやはり現在の制度を元にしております。例外的な事項は、むやみにこれを拡大すべきものではない。
幾ら現内閣が國会議員を軽く扱うといえども、國法を軽く扱うことは遺憾である。國会法を無視することは遺憾である。國会法の第三十九條を御覧になれば、それぞれの委員会については議院の承認をなくしてはできない。而もその委員会が発足している。そういう考え方であるが故に、先程官房長官が言われたごとく衆議院は軽く扱い、参議院はやかましいから愼重にしたということに過ぎない。これは大きな問題です。
政府はこのはつきりした國法に從がわないために殊更に法令的なものとせず、出すべき辞令も出さずにやつておることは、國の法律を政府みずからが破つたというような、模範を示しておると私は認めます。
次に、帝都高速度交通営國法第二十六條及び第二十七條は、交通営團の交通債券の政府による支拂保証に関し規定するものでありますから、これらはすでに述べた政府の財政援助の制限に関する法律によりその効力を失つているので、これを整理するのであります。
○政府委員(田口政五郎君) 簡單に申上げますと、それを削られましたのは國法法にはこういう体裁の必要はないじやないかという意味であります。政府としましては四月一日付の日本政府に対しまする覚書によりまして、六項、七項を國内法にも持つて行つたのであります。
そういうことをまあ併せ考えまして、若し憲法及びこれに基く國法の中にはつきりした制限がついていないならば、やはり大凡そその一会議体に継続をしておりましたものは一つのもののように感じております。前の会期に行われた事態についても、やはり懲罰事犯というものは成立し得るという考えの方がいいのではなかろうかという、まあ一應の結論を作りました。
その第八の問題でございますけれども、國法の指定の問題でございますが、これは現在の國宝は非常に夥しいところの数に上つております。それに更に重要美術品等を加えますと、一万五千点以上に達するといつたわけでございまして、そこに時代の変革、それから学術的な評價の変遷、それから日本の財政的状態というようなことを睨み合せますと、相当これは再整理するところの必要があるのじやないかと考えられます。
○委員長(小畑哲夫君) ちよつと発言中でありますが、時間が大分……正午過ぎましたので、ちよつと委員の方にお諮りいたしますが、如何いたしましよう、もう少しありますが、後に公國法改正に対する交渉経過という議題がありますので、一たん休憩しまして、午後に継後いたしましようか。